扶養内はいくらまで?年収の壁を自動判定
年収を入れて壁を判定する
手取り 1,012,600円
勤務先の社会保険は 加入する、扶養は 外れる(基準 130万円)。本人の所得税は 0円、住民税は5,000円、社会保険料は182,400円 です。
| 壁 | 年収の基準 | 判定 |
|---|---|---|
| 106万円の壁(社会保険の賃金要件) | 105.6万円 | 超えている |
| 130万円の壁(健康保険の被扶養者) | 130万円 | まだ超えていない |
| 136万円の壁(扶養控除・配偶者控除) | 136万円 | まだ超えていない |
| 159万円の壁(配偶者特別控除が減り始める) | 159万円 | まだ超えていない |
| 178万円の壁(本人に所得税がかかり始める) | 178万円 | まだ超えていない |
| 207万円の壁(配偶者特別控除の上限) | 207万円 | まだ超えていない |
扶養している人(親・配偶者)の税負担は、扶養から外れると年0円 ほど増えます(扶養者の所得税率20%で試算)。
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶/厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)/日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」
2026年の年収の壁の一覧
| 壁 | 年収 | 何が起きるか | 出典 |
|---|---|---|---|
| 106万円の壁 | 105.6万円 | 勤務先の厚生年金・健康保険に加入(月額8.8万円以上)。2026年10月に撤廃予定 | 厚生労働省 |
| 130万円の壁 | 130万円 | 健康保険の被扶養者から外れる(19〜22歳は150万円、60歳以上は180万円) | 日本年金機構 |
| 136万円の壁 | 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象から外れる(合計所得62万円) | 国税庁 |
| 159万円の壁 | 159万円 | 配偶者特別控除が満額38万円でなくなる | 国税庁 |
| 163万円の壁 | 163万円 | 勤労学生控除27万円が使えなくなる | 国税庁 |
| 178万円の壁 | 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(給与所得控除74万円+基礎控除104万円) | 国税庁 |
| 197万円の壁 | 197万円 | 19〜22歳の子に対する特定親族特別控除が無くなる | 国税庁 |
| 207万円の壁 | 207万円 | 配偶者特別控除が無くなる | 国税庁 |
103万円・123万円は改正前の数字です。令和8年分では給与所得控除の最低保障が74万円、基礎控除が最大104万円に引き上げられ、本人に所得税がかかり始めるのは178万円になりました。扶養控除の判定は136万円です。
年収別に何が起きるか(配偶者の扶養・週20時間・51人以上)
| 年収 | 社会保険 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 加入しない | 0円 | 0円 | 995,000円 |
| 103万円 | 加入しない | 0円 | 0円 | 1,024,850円 |
| 106万円 | 加入 | 0円 | 0円 | 896,300円 |
| 120万円 | 加入 | 0円 | 5,000円 | 1,012,600円 |
| 130万円 | 加入 | 0円 | 5,000円 | 1,090,512円 |
| 136万円 | 加入 | 0円 | 5,000円 | 1,150,212円 |
| 150万円 | 加入 | 0円 | 12,000円 | 1,253,700円 |
| 178万円 | 加入 | 0円 | 35,600円 | 1,465,512円 |
年収103万円から106万円に増やすと手取りが13万円ほど減ります。社会保険料が発生するためです。減った分は将来の厚生年金と傷病手当金・出産手当金として戻ってきますが、その年の手取りは確実に下がります。
年収の壁でよくある間違い
103万円が今も税の壁だと思っている
令和8年分の税の壁は178万円(本人)と136万円(扶養)です。
106万円の壁が全員に当てはまると思っている
週20時間以上・従業員51人以上・学生でない、の全部を満たす人だけです。週15時間なら関係ありません。
130万円を1円でも超えたら即アウトだと思っている
被扶養者の判定は「今後1年間の見込み収入」で見ます。一時的な収入増なら事業主の証明で扶養が続く特例があります。
交通費の扱いをどの壁でも同じにする
税の壁では非課税の通勤手当を含めませんが、130万円の被扶養者判定では含めます。
よくある質問(FAQ)
2026年の「年収の壁」はいくらですか?
- 税の壁は本人に所得税がかかり始める178万円と、扶養控除・配偶者控除の判定に使う136万円です。社会保険の壁は勤務先の社会保険に入る106万円(月額8.8万円)と、被扶養者から外れる130万円です。103万円・123万円は改正前の数字です。
103万円の壁はなくなったのですか?
- 数字が動きました。本人に所得税がかかり始めるのは令和8年分では178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)です。扶養控除の判定は136万円(扶養親族等の所得要件62万円)になりました。
一番損をしないのはいくらですか?
- 社会保険に入ると手取りが一時的に減ります。年収103万円で手取り約102.5万円、年収106万円で社会保険に入ると約89.6万円になるため、106万〜123万円は働いても手取りが増えない区間です(手取りが103万円のときの水準に戻るのは年収123万円)。130万円を大きく超えるところまで働くか、社会保険の対象にならない範囲に抑えるかの二択になります。
106万円の壁が撤廃されると聞きました
- 2026年10月に賃金要件(所定内賃金月額8.8万円以上)が撤廃される予定です。全都道府県の最低賃金が1,016円を超え、週20時間働けば自動的に8.8万円以上になったためです。撤廃後は「週20時間の壁」になります。
学生でも社会保険に入りますか?
- 原則入りません。短時間労働者の適用拡大の要件に「学生でないこと」があります。ただし週30時間以上(4分の3基準)働くと学生でも加入します。また19歳以上23歳未満は、健康保険の被扶養者の年収要件が150万円未満に緩和されています。
扶養から外れると親や配偶者の税金はいくら増えますか?
- 扶養控除が使えなくなるぶんだけ増えます。19〜22歳の子(特定扶養親族)なら所得税63万円・住民税45万円の控除が消えるので、親の所得税率20%なら年17万円ほどの負担増です。
交通費は年収に含まれますか?
- 税の壁では非課税の通勤手当は含みません。社会保険の壁では、130万円の被扶養者判定には通勤手当を含めますが、106万円の賃金要件(所定内賃金)には含めません。基準ごとに扱いが違うので注意が必要です。
住民税の壁はいくらですか?
- 自治体ごとの非課税限度額で決まるため全国一律ではありません。多くの自治体では所得税より低い年収から住民税がかかり始めます。お住まいの市区町村の非課税限度額を確認してください。