パート時間計算|2026年度の制度で自動計算
働いた時間から月収・年収を計算
月収の目安 106,253円
実労働時間は1日 5 時間、月あたり 86.67 時間。
| 単位 | 金額 |
|---|---|
| 日給 | 6,130円 |
| 週給 | 24,520円 |
| 月収 | 106,253円 |
| 年収 | 1,275,036円 |
2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」/国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴
パート時間計算の使い方
1. 時給と1日の勤務時間を入れる
シフトが日によって違う場合は、平均的な1日の時間を入れてください。
2. 週の勤務日数を入れる
月収は週の日数から月平均の出勤日数を計算して求めます。
3. 年収が壁を超えていないか確認する
2026年度は178万円までなら所得税がかかりません。
計算に使っている2026年度の料率・控除額
2026年度の年収の壁
| 控除 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 給与所得控除(最低保障額) | 74万円 | 65万円から引上げ |
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 104万円 | 本則62万円+加算42万円 |
| 所得税がかからない年収の上限 | 178万円 | この2つの合計 |
| 扶養親族の所得要件 | 62万円 | 給与収入136万円以下 |
地域別最低賃金(令和7年度)
東京都1,226円、大阪府1,177円、全国加重平均1,121円です。
パート時間計算でよくある間違い
103万円の壁のまま考えてしまう
2025年度に123万円へ、2026年度にはさらに178万円へ引き上げられています。古い情報のまま働く時間を抑えると損をします。
税金の壁と社会保険の壁を混同してしまう
178万円は所得税の話です。社会保険の加入義務は年収106万円前後から発生することがあり、別の基準です。
交通費の扱いを税金と社会保険で同じにしてしまう
所得税では非課税でも、社会保険の130万円判定では収入に含めます。
12月の給与で年をまたぐ計算をしてしまう
年収は「その年に支払われた」金額で数えます。12月の勤務分が1月払いなら翌年の収入です。
ケース別の目安(178万円まであと何時間働けるか)
| 時給 | 年間で働ける時間 | 月あたり |
|---|---|---|
| 1,100円 | 1,618時間 | 約134時間 |
| 1,226円 | 1,451時間 | 約120時間 |
| 1,300円 | 1,369時間 | 約114時間 |
| 1,500円 | 1,186時間 | 約98時間 |
たとえば東京都の最低賃金1,226円なら年間1,451時間までです。 1日5時間・週4日で働くと月収は106,253円、年収は1,275,036円になります。
よくある質問(FAQ)
2026年度は年収いくらまで所得税がかかりませんか?
- 給与収入178万円までです。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円を足した金額で、これを超えると所得税がかかり始めます。2025年度までの123万円から大きく上がりました。
扶養に入れる収入の条件は変わりましたか?
- 変わりました。扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられ、給与収入でいうと136万円以下になりました。
106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?
- 所得税ではなく社会保険の話です。勤務先の規模など一定の条件を満たすと年収106万円前後から健康保険・厚生年金への加入義務が生じ、それ以外でも年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れます。税金の壁とは別に確認が必要です。
交通費は年収の壁に含まれますか?
- 所得税の非課税限度額の範囲内であれば含まれません。ただし社会保険の130万円の判定では通勤手当も収入に含めるため、扱いが違います。
月にどれくらい働くと壁を超えますか?
- 時給1,226円なら年間1,451時間、月あたり約120時間が178万円の目安です。1日5時間なら月24日ほどになります。
パートでも有給休暇はもらえますか?
- もらえます。週の所定労働日数に応じて日数は変わりますが、6か月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤していれば比例付与されます。