パート時間計算|2026年度の制度で自動計算

働いた時間から月収・年収を計算

月収の目安 106,253円

実労働時間は1日 5 時間、月あたり 86.67 時間。

単位金額
日給6,130円
週給24,520円
月収106,253円
年収1,275,036円

2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴

パート時間計算の使い方

1. 時給と1日の勤務時間を入れる

シフトが日によって違う場合は、平均的な1日の時間を入れてください。

2. 週の勤務日数を入れる

月収は週の日数から月平均の出勤日数を計算して求めます。

3. 年収が壁を超えていないか確認する

2026年度は178万円までなら所得税がかかりません。

計算に使っている2026年度の料率・控除額

2026年度の年収の壁

控除金額意味
給与所得控除(最低保障額)74万円65万円から引上げ
基礎控除(合計所得489万円以下)104万円本則62万円+加算42万円
所得税がかからない年収の上限178万円この2つの合計
扶養親族の所得要件62万円給与収入136万円以下

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴

地域別最低賃金(令和7年度)

東京都1,226円、大阪府1,177円、全国加重平均1,121円です。

パート時間計算でよくある間違い

103万円の壁のまま考えてしまう

2025年度に123万円へ、2026年度にはさらに178万円へ引き上げられています。古い情報のまま働く時間を抑えると損をします。

税金の壁と社会保険の壁を混同してしまう

178万円は所得税の話です。社会保険の加入義務は年収106万円前後から発生することがあり、別の基準です。

交通費の扱いを税金と社会保険で同じにしてしまう

所得税では非課税でも、社会保険の130万円判定では収入に含めます。

12月の給与で年をまたぐ計算をしてしまう

年収は「その年に支払われた」金額で数えます。12月の勤務分が1月払いなら翌年の収入です。

ケース別の目安(178万円まであと何時間働けるか)

時給年間で働ける時間月あたり
1,100円1,618時間約134時間
1,226円1,451時間約120時間
1,300円1,369時間約114時間
1,500円1,186時間約98時間

たとえば東京都の最低賃金1,226円なら年間1,451時間までです。 1日5時間・週4日で働くと月収は106,253円、年収は1,275,036円になります。

よくある質問(FAQ)

2026年度は年収いくらまで所得税がかかりませんか?

給与収入178万円までです。給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円を足した金額で、これを超えると所得税がかかり始めます。2025年度までの123万円から大きく上がりました。

扶養に入れる収入の条件は変わりましたか?

変わりました。扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられ、給与収入でいうと136万円以下になりました。

106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?

所得税ではなく社会保険の話です。勤務先の規模など一定の条件を満たすと年収106万円前後から健康保険・厚生年金への加入義務が生じ、それ以外でも年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れます。税金の壁とは別に確認が必要です。

交通費は年収の壁に含まれますか?

所得税の非課税限度額の範囲内であれば含まれません。ただし社会保険の130万円の判定では通勤手当も収入に含めるため、扱いが違います。

月にどれくらい働くと壁を超えますか?

時給1,226円なら年間1,451時間、月あたり約120時間が178万円の目安です。1日5時間なら月24日ほどになります。

パートでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。週の所定労働日数に応じて日数は変わりますが、6か月継続勤務し所定労働日の8割以上出勤していれば比例付与されます。