150万の壁は今どこにある?令和8年分の基準で自動判定

2026年の「150万円」には2つの意味があります。

社会保険:19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の被扶養者の年収要件が130万円未満→150万円未満(令和7年10月1日以降の認定日から)
:配偶者特別控除が満額38万円になる上限は、令和8年分では150万円ではなく159万円

年収を入れて壁を判定する

手取り 1,253,700円

勤務先の社会保険は 加入する、扶養は 外れる(基準 130万円)。本人の所得税は 0円、住民税は12,000円、社会保険料は234,300円 です。

あなたに関係する壁
年収の基準判定
106万円の壁(社会保険の賃金要件)105.6万円超えている
130万円の壁(健康保険の被扶養者)130万円超えている
136万円の壁(扶養控除・配偶者控除)136万円超えている
159万円の壁(配偶者特別控除が減り始める)159万円まだ超えていない
178万円の壁(本人に所得税がかかり始める)178万円まだ超えていない
207万円の壁(配偶者特別控除の上限)207万円まだ超えていない

扶養している人(親・配偶者)の税負担は、扶養から外れると年110,596円 ほど増えます(扶養者の所得税率20%で試算)。

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」

配偶者特別控除の金額(令和8年分)

配偶者の給与収入と配偶者特別控除額(所得者の合計所得900万円以下の場合)
配偶者の給与収入配偶者の合計所得控除額
136万円以下62万円以下38万円(配偶者控除)
136万円超 159万円以下62万円超 85万円以下38万円
159万円超 164万円以下85万円超 90万円以下31万円
164万円超 169万円以下90万円超 95万円以下21万円
169万円超 174万円以下95万円超 100万円以下16万円
174万円超 179万円以下100万円超 105万円以下11万円
204万円超 207万円以下130万円超 133万円以下3万円
207万円超133万円超0円

所得者(夫または妻)の合計所得金額が900万円以下の場合。出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶

年収別の手取り(配偶者の扶養・週20時間・51人以上)

年収所得税住民税社会保険料手取り
136万円0円5,000円204,788円1,150,212円
150万円0円12,000円234,300円1,253,700円
159万円0円19,500円249,138円1,321,362円
170万円0円29,000円264,088円1,406,912円
207万円0円60,800円316,338円1,692,862円

この年収帯では社会保険に加入済みなので、150万円前後で手取りの段差はできません。

150万の壁でよくある間違い

配偶者特別控除の満額を150万円までだと思っている

令和8年分は159万円までです。150万円は改正前の数字です。

19〜22歳の150万円を税の話だと思っている

健康保険の被扶養者の話です。税の扶養控除は136万円までで、そこから先は特定親族特別控除になります。

160万円の壁がまだあると思っている

令和7年分の数字です。令和8年分では178万円になりました。

よくある質問(FAQ)

150万の壁とは何ですか?

2026年時点では2つあります。ひとつは19歳以上23歳未満の人が健康保険の被扶養者でいられる年収150万円未満という基準。もうひとつは配偶者特別控除が満額38万円になる上限で、こちらは令和8年分では159万円に上がっています。

配偶者特別控除が満額になるのはいくらまでですか?

令和8年分は配偶者の合計所得85万円以下、給与収入なら159万円以下です。改正前の「150万円」から9万円上がりました。国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の参考表に載っています。

160万円の壁という言葉も見ます

令和7年分に本人へ所得税がかかり始める金額が160万円だったことから広まった呼び名です。令和8年分では178万円に上がっているので、160万円という数字はもう当てはまりません。

大学生の子が150万円まで働けるというのは本当ですか?

健康保険の被扶養者としては本当です。扶養認定日が令和7年10月1日以降で19歳以上23歳未満なら年収150万円未満まで扶養に残れます。ただし税の扶養控除は136万円までで、それを超えると特定親族特別控除に切り替わります。

150万円を超えると配偶者特別控除はいくらになりますか?

令和8年分では159万円までが38万円で、そこから段階的に減ります。164万円まで31万円、169万円まで21万円…と下がり、207万円で0になります。夫の合計所得が900万円を超える場合はさらに少なくなります。

150万円で働き方を調整すべきですか?

この年収帯ではすでに社会保険に加入していることが多く、手取りの段差はほとんどできません。配偶者特別控除も159万円まで満額なので、150万円で止める理由は2026年時点ではあまりありません。