130万の壁を超えたらいくら払う?扶養を外れた負担を自動計算
年収を入れて扶養の判定をする
手取り 1,073,460円
勤務先の社会保険は 加入しない、扶養は 外れる(基準 130万円)。本人の所得税は 0円、住民税は5,000円、社会保険料は221,540円 です。
| 壁 | 年収の基準 | 判定 |
|---|---|---|
| 130万円の壁(健康保険の被扶養者) | 130万円 | 超えている |
| 136万円の壁(扶養控除・配偶者控除) | 136万円 | まだ超えていない |
| 159万円の壁(配偶者特別控除が減り始める) | 159万円 | まだ超えていない |
| 178万円の壁(本人に所得税がかかり始める) | 178万円 | まだ超えていない |
| 207万円の壁(配偶者特別控除の上限) | 207万円 | まだ超えていない |
扶養している人(親・配偶者)の税負担は、扶養から外れると年0円 ほど増えます(扶養者の所得税率20%で試算)。
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶/厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)/日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」
130万円を超えるとどうなるか
健康保険の被扶養者から外れます。勤務先の社会保険に入れない働き方(週20時間未満、または従業員50人以下)なら、国民年金保険料月17,920円(年215,040円)と国民健康保険料を自分で払うことになります。
| 年収 | 扶養 | 国民年金(年) | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 120万円 | 外れない | 0円 | 6,200円 | 1,187,800円 |
| 129万円 | 外れない | 0円 | 13,800円 | 1,269,750円 |
| 130万円 | 外れる | 215,040円 | 5,000円 | 1,073,460円 |
| 140万円 | 外れる | 215,040円 | 5,350円 | 1,172,610円 |
| 160万円 | 外れる | 215,040円 | 23,100円 | 1,353,860円 |
週15時間・従業員10人の職場で働く場合。国民健康保険料は自治体によって違うので含めていません。
被扶養者の年間収入の基準
| 区分 | 年間収入の基準 | 備考 |
|---|---|---|
| 原則 | 130万円未満 | 月額108,333円以下/雇用保険は日額3,611円以下 |
| 19歳以上23歳未満 | 150万円未満 | 被保険者の配偶者を除く。令和7年10月1日以降の認定日から |
| 60歳以上・障害者 | 180万円未満 | — |
| 同居の場合の追加条件 | 被保険者の収入の半分未満 | — |
| 別居の場合の追加条件 | 仕送り額未満 | — |
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」
130万円の壁でよくある間違い
106万円の撤廃と混同する
撤廃されるのは106万円の壁(賃金要件)です。130万円の被扶養者基準は残ります。
去年の年収で判定する
「今後1年間の見込み収入」で判定します。月額108,333円を超える月が続くと見込まれた時点で外れます。
交通費を除いて計算する
社会保険の判定では通勤手当も収入に含めます。
失業保険は収入ではないと思っている
基本手当・傷病手当金・出産手当金・公的年金も収入に含めます。基本手当は日額3,612円以上で扶養から外れます。
130万円を超えるなら、どこまで働くか
社会保険料は年収に対しておよそ15%かかります。扶養を外れた直後は手取りが減るので、中途半端に超えるより、勤務先の社会保険に入って労使折半にするか、年収を大きく増やすほうが有利です。国民年金は定額(年215,040円)なので、年収が低いほど負担率が重くなります。
よくある質問(FAQ)
130万円を超えたらいくら払いますか?
- 勤務先の社会保険に入らないまま扶養を外れると、国民年金保険料が月17,920円・年215,040円かかります。これに国民健康保険料(自治体によって違います)が加わります。勤務先の社会保険に入る場合は労使折半なので負担はもっと軽くなります。
130万円の壁はなくなりますか?
- なくなりません。撤廃されるのは106万円の壁(賃金要件)のほうで、2026年10月が予定です。健康保険の被扶養者の年間収入130万円未満という基準は日本年金機構のページでも維持されています。
19歳以上23歳未満だと基準が違うと聞きました
- 違います。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合、年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変わりました。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定します。
「年間収入」はいつからいつまでですか?
- 過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点からの1年間の見込み収入です。給与なら月額108,333円以下、雇用保険の基本手当なら日額3,611円以下であれば要件を満たします。
一時的に130万円を超えたらどうなりますか?
- 残業などで一時的に増えた場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。恒常的に超える見込みなら扶養から外れる手続きが必要です。
交通費は130万円に含まれますか?
- 含まれます。税の判定では非課税の通勤手当を除きますが、社会保険の被扶養者の判定では通勤手当も収入に入れます。
失業保険をもらっていると扶養に入れませんか?
- 基本手当の日額が3,612円以上だと扶養から外れます。待期期間中や給付制限中で支給がない間は、収入要件を満たしていれば扶養に入れます。
60歳以上だと基準が違いますか?
- 違います。60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満が基準です。あわせて、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満という条件もあります。