時給計算|2026年度の制度で自動計算

時給から日給・月収・年収を計算

月収の目安 208,000円

実労働時間は1日 8 時間、月あたり 173.33 時間。

単位金額
日給9,600円
週給48,000円
月収208,000円
年収2,496,000円

2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」

時給計算の使い方

1. 時給と1日の拘束時間を入れる

拘束時間は職場にいる時間の合計です。9時から18時までなら9時間と入れます。

2. 休憩時間を引く

休憩は無給なので、労働時間から差し引きます。8時間を超える勤務なら1時間以上の休憩が必要です。

3. 週の勤務日数を入れる

月収は「週の日数×52週÷12か月」で月平均の出勤日数を出して計算します。

計算に使っている2026年度の料率・控除額

地域別最低賃金(令和7年度)

時給がこの金額を下回っていると法律違反です。全国加重平均は1,121円です。

都道府県最低賃金
東京都1,226円
神奈川県1,225円
大阪府1,177円
愛知県1,140円
福岡県1,057円
沖縄県1,023円

出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」

割増賃金の率(労働基準法第37条)

区分割増率
法定時間外労働25%以上
1か月60時間を超える時間外労働50%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上
法定休日労働35%以上

時給計算でよくある間違い

休憩時間を労働時間に入れてしまう

9時から18時までの勤務は拘束9時間ですが、休憩1時間を引いた8時間分しか賃金は発生しません。

月の出勤日数を一律「20日」にしてしまう

週5日勤務の月平均出勤日数は21.67日です。20日で計算すると年収を8%ほど低く見積もることになります。

交通費を時給に含めてしまう

通勤手当は賃金とは別に扱われ、割増賃金の基礎にも含めません。

年収の壁を「働いた時間」で考えてしまう

扶養の判定は時間ではなく年間の収入金額で決まります。時給が上がると同じ時間でも壁を超えます。

ケース別の目安(拘束9時間・休憩1時間・実働8時間・週5日)

時給日給月収年収
1,100円8,800円190,667円2,288,004円
1,200円9,600円208,000円2,496,000円
1,500円12,000円260,000円3,120,000円
2,000円16,000円346,667円4,160,004円

よくある質問(FAQ)

時給から月収を出すときの日数はどう決めますか?

週の勤務日数×52週÷12か月で月平均の出勤日数を出します。週5日なら月21.67日です。実際のシフトが決まっている場合は「出勤日数」を直接入れたほうが正確です。

休憩時間は給料に含まれますか?

含まれません。労働基準法では6時間を超える勤務に45分、8時間を超える勤務に1時間以上の休憩を与える必要があり、この休憩は原則として無給です。9時から18時まで働いて休憩1時間なら、賃金が発生するのは8時間分です。

時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金より低い金額での合意は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額は遡って請求できます。2026年8月時点で有効なのは令和7年度の地域別最低賃金で、東京都は1,226円、全国加重平均は1,121円です。

交通費は時給に含めて計算しますか?

含めません。通勤手当は割増賃金の基礎となる賃金からも除外されます。年収の目安を出すときは、時給から計算した金額に別途交通費を足してください。

時給制でも社会保険に入れますか?

週の所定労働時間と月額賃金の条件を満たせば加入します。加入すると健康保険・厚生年金が引かれるぶん手取りは減りますが、将来の年金額は増えます。

深夜や残業の割増は計算に入っていますか?

このページの計算には入っていません。22時から翌5時までの深夜労働は25%以上、法定時間外労働も25%以上の割増が必要です。割増込みの計算は残業代計算のページをお使いください。