時給計算|2026年度の制度で自動計算
時給から日給・月収・年収を計算
月収の目安 208,000円
実労働時間は1日 8 時間、月あたり 173.33 時間。
| 単位 | 金額 |
|---|---|
| 日給 | 9,600円 |
| 週給 | 48,000円 |
| 月収 | 208,000円 |
| 年収 | 2,496,000円 |
2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
時給計算の使い方
1. 時給と1日の拘束時間を入れる
拘束時間は職場にいる時間の合計です。9時から18時までなら9時間と入れます。
2. 休憩時間を引く
休憩は無給なので、労働時間から差し引きます。8時間を超える勤務なら1時間以上の休憩が必要です。
3. 週の勤務日数を入れる
月収は「週の日数×52週÷12か月」で月平均の出勤日数を出して計算します。
計算に使っている2026年度の料率・控除額
地域別最低賃金(令和7年度)
時給がこの金額を下回っていると法律違反です。全国加重平均は1,121円です。
| 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|
| 東京都 | 1,226円 |
| 神奈川県 | 1,225円 |
| 大阪府 | 1,177円 |
| 愛知県 | 1,140円 |
| 福岡県 | 1,057円 |
| 沖縄県 | 1,023円 |
割増賃金の率(労働基準法第37条)
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働 | 25%以上 |
| 1か月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
時給計算でよくある間違い
休憩時間を労働時間に入れてしまう
9時から18時までの勤務は拘束9時間ですが、休憩1時間を引いた8時間分しか賃金は発生しません。
月の出勤日数を一律「20日」にしてしまう
週5日勤務の月平均出勤日数は21.67日です。20日で計算すると年収を8%ほど低く見積もることになります。
交通費を時給に含めてしまう
通勤手当は賃金とは別に扱われ、割増賃金の基礎にも含めません。
年収の壁を「働いた時間」で考えてしまう
扶養の判定は時間ではなく年間の収入金額で決まります。時給が上がると同じ時間でも壁を超えます。
ケース別の目安(拘束9時間・休憩1時間・実働8時間・週5日)
| 時給 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| 1,100円 | 8,800円 | 190,667円 | 2,288,004円 |
| 1,200円 | 9,600円 | 208,000円 | 2,496,000円 |
| 1,500円 | 12,000円 | 260,000円 | 3,120,000円 |
| 2,000円 | 16,000円 | 346,667円 | 4,160,004円 |
よくある質問(FAQ)
時給から月収を出すときの日数はどう決めますか?
- 週の勤務日数×52週÷12か月で月平均の出勤日数を出します。週5日なら月21.67日です。実際のシフトが決まっている場合は「出勤日数」を直接入れたほうが正確です。
休憩時間は給料に含まれますか?
- 含まれません。労働基準法では6時間を超える勤務に45分、8時間を超える勤務に1時間以上の休憩を与える必要があり、この休憩は原則として無給です。9時から18時まで働いて休憩1時間なら、賃金が発生するのは8時間分です。
時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?
- 最低賃金より低い金額での合意は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額は遡って請求できます。2026年8月時点で有効なのは令和7年度の地域別最低賃金で、東京都は1,226円、全国加重平均は1,121円です。
交通費は時給に含めて計算しますか?
- 含めません。通勤手当は割増賃金の基礎となる賃金からも除外されます。年収の目安を出すときは、時給から計算した金額に別途交通費を足してください。
時給制でも社会保険に入れますか?
- 週の所定労働時間と月額賃金の条件を満たせば加入します。加入すると健康保険・厚生年金が引かれるぶん手取りは減りますが、将来の年金額は増えます。
深夜や残業の割増は計算に入っていますか?
- このページの計算には入っていません。22時から翌5時までの深夜労働は25%以上、法定時間外労働も25%以上の割増が必要です。割増込みの計算は残業代計算のページをお使いください。