社会保険料計算|2026年度の料率で月収から自動計算
月収から社会保険料を計算する
毎月引かれる社会保険料 44,070円
標準報酬月額は 300,000円(厚生年金は300,000円)。年間では 528,840円、月収に対する割合は 14.7% です。
| 項目 | 料率(労使合計) | 本人負担(月) |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 9.85% | 14,775円 |
| 介護保険料(40〜64歳) | 1.62% | 0円 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 345円 |
| 厚生年金保険料 | 18.3% | 27,450円 |
| 雇用保険料 | 1.35% | 1,500円 |
| 合計 | — | 44,070円 |
健康保険料 14,775円/子ども・子育て支援金 345円/厚生年金保険料 27,450円/雇用保険料 1,500円
2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」/厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」
社会保険料計算の使い方
1. 月収(額面)を入れる
基本給に各種手当を足した総支給額です。ここから標準報酬月額の等級を引きます。
2. 都道府県を選ぶ
健康保険料率だけが都道府県で違います(最高は佐賀 10.55%、最低は新潟 9.21%)。厚生年金と雇用保険は全国一律です。
3. 年齢を入れる
40歳から64歳までは介護保険料が加わります。70歳以上は厚生年金の対象外です。
計算に使っている2026年度(令和8年度)の料率
| 項目 | 料率(労使合計) | 本人負担 | ベース |
|---|---|---|---|
| 健康保険(東京都) | 9.85% | 半分 | 標準報酬月額 |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 半分 | 標準報酬月額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 半分 | 標準報酬月額 |
| 厚生年金 | 18.3% | 半分 | 標準報酬月額(上限65万円) |
| 雇用保険(一般の事業) | 1.35% | 5/1,000 | 賃金総額 |
健康保険・介護保険・子ども子育て支援金は令和8年3月分から、雇用保険は2026年4月1日から適用されています。
社会保険料計算でよくある間違い
月収にそのまま料率をかける
健康保険・厚生年金は標準報酬月額にかけます。月収29万円の人は標準報酬月額28万円ではなく30万円(第22等級)です。
雇用保険にも標準報酬月額を使う
雇用保険だけは賃金総額ベースです。残業代・通勤手当も含みます。
介護保険料を40歳から引かれると思っている
正確には満40歳になった月(誕生日の前日が属する月)からです。1日生まれの人は前月から引かれます。
子ども・子育て支援金を入れ忘れる
2026年4月に新設されたばかりなので、古い計算機は入っていません。月収30万円で月345円です。
月収別の社会保険料(東京都・本人負担)
| 月収 | 標準報酬月額 | 健康保険 | 厚生年金 | 合計(40歳未満) | 介護保険 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 200,000円 | 9,850円 | 18,300円 | 29,380円 | 1,620円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 12,805円 | 23,790円 | 38,144円 | 2,106円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 14,775円 | 27,450円 | 44,070円 | 2,430円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 20,192円 | 37,515円 | 60,178円 | 3,321円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 24,625円 | 45,750円 | 73,450円 | 4,050円 |
| 650,000円 | 650,000円 | 32,012円 | 59,475円 | 95,484円 | 5,265円 |
よくある質問(FAQ)
社会保険料は月収の何%引かれますか?
- 東京都・40歳未満なら約14.7%です。健康保険4.925%、厚生年金9.15%、子ども・子育て支援金0.115%、雇用保険0.5%の合計です。40歳以上は介護保険0.81%が加わって約15.5%になります。
標準報酬月額とは何ですか?
- 社会保険料を計算するための等級表上の金額です。月収をそのまま使うのではなく、58,000円から1,390,000円までの50等級のどれかに当てはめます。たとえば月収29万円も30万円も、同じ標準報酬月額30万円になります。
4月から6月の給与で保険料が決まるのは本当ですか?
- 本当です。4・5・6月に支払われた給与の平均から標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年8月まで適用します(定時決定)。この3か月に残業が多いと1年間の保険料が上がります。
子ども・子育て支援金とは何ですか?
- 2026年4月から新設された負担で、料率は0.23%(労使折半で本人0.115%)です。健康保険料と併せて徴収されます。月収30万円なら本人負担は月345円、年4,140円です。
雇用保険料だけ計算が違うのはなぜですか?
- 雇用保険だけは標準報酬月額ではなく、実際に支払われた賃金総額に料率をかけます。残業代や通勤手当も対象になるので、残業が多い月は雇用保険料も増えます。
賞与にも社会保険料はかかりますか?
- かかります。標準賞与額(1,000円未満切り捨て)に同じ料率をかけます。健康保険は年間573万円、厚生年金は1回150万円の上限があります。
会社はいくら負担していますか?
- 健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て支援金は労使折半なので、本人と同じ額を会社も払っています。雇用保険は会社のほうが多く、一般の事業で8.5/1,000です。
健康保険組合の場合は料率が違いますか?
- 違います。このツールは協会けんぽの料率で計算しています。組合健保は独自の料率と負担割合を設定できるので、給与明細や健保組合のサイトで確認してください。