社会保険料計算|2026年度の料率で月収から自動計算

月収から社会保険料を計算する

毎月引かれる社会保険料 44,070円

標準報酬月額は 300,000円(厚生年金は300,000円)。年間では 528,840円、月収に対する割合は 14.7% です。

社会保険料の内訳(本人負担・月額)
項目料率(労使合計)本人負担(月)
健康保険料9.85%14,775円
介護保険料(40〜64歳)1.62%0円
子ども・子育て支援金0.23%345円
厚生年金保険料18.3%27,450円
雇用保険料1.35%1,500円
合計44,070円

健康保険料 14,775円/子ども・子育て支援金 345円/厚生年金保険料 27,450円/雇用保険料 1,500円

2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」

社会保険料計算の使い方

1. 月収(額面)を入れる

基本給に各種手当を足した総支給額です。ここから標準報酬月額の等級を引きます。

2. 都道府県を選ぶ

健康保険料率だけが都道府県で違います(最高は佐賀 10.55%、最低は新潟 9.21%)。厚生年金と雇用保険は全国一律です。

3. 年齢を入れる

40歳から64歳までは介護保険料が加わります。70歳以上は厚生年金の対象外です。

計算に使っている2026年度(令和8年度)の料率

項目料率(労使合計)本人負担ベース
健康保険(東京都)9.85%半分標準報酬月額
介護保険(40〜64歳)1.62%半分標準報酬月額
子ども・子育て支援金0.23%半分標準報酬月額
厚生年金18.3%半分標準報酬月額(上限65万円)
雇用保険(一般の事業)1.35%5/1,000賃金総額

健康保険・介護保険・子ども子育て支援金は令和8年3月分から、雇用保険は2026年4月1日から適用されています。

社会保険料計算でよくある間違い

月収にそのまま料率をかける

健康保険・厚生年金は標準報酬月額にかけます。月収29万円の人は標準報酬月額28万円ではなく30万円(第22等級)です。

雇用保険にも標準報酬月額を使う

雇用保険だけは賃金総額ベースです。残業代・通勤手当も含みます。

介護保険料を40歳から引かれると思っている

正確には満40歳になった月(誕生日の前日が属する月)からです。1日生まれの人は前月から引かれます。

子ども・子育て支援金を入れ忘れる

2026年4月に新設されたばかりなので、古い計算機は入っていません。月収30万円で月345円です。

月収別の社会保険料(東京都・本人負担)

月収標準報酬月額健康保険厚生年金合計(40歳未満)介護保険
200,000円200,000円9,850円18,300円29,380円1,620円
250,000円260,000円12,805円23,790円38,144円2,106円
300,000円300,000円14,775円27,450円44,070円2,430円
400,000円410,000円20,192円37,515円60,178円3,321円
500,000円500,000円24,625円45,750円73,450円4,050円
650,000円650,000円32,012円59,475円95,484円5,265円

よくある質問(FAQ)

社会保険料は月収の何%引かれますか?

東京都・40歳未満なら約14.7%です。健康保険4.925%、厚生年金9.15%、子ども・子育て支援金0.115%、雇用保険0.5%の合計です。40歳以上は介護保険0.81%が加わって約15.5%になります。

標準報酬月額とは何ですか?

社会保険料を計算するための等級表上の金額です。月収をそのまま使うのではなく、58,000円から1,390,000円までの50等級のどれかに当てはめます。たとえば月収29万円も30万円も、同じ標準報酬月額30万円になります。

4月から6月の給与で保険料が決まるのは本当ですか?

本当です。4・5・6月に支払われた給与の平均から標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年8月まで適用します(定時決定)。この3か月に残業が多いと1年間の保険料が上がります。

子ども・子育て支援金とは何ですか?

2026年4月から新設された負担で、料率は0.23%(労使折半で本人0.115%)です。健康保険料と併せて徴収されます。月収30万円なら本人負担は月345円、年4,140円です。

雇用保険料だけ計算が違うのはなぜですか?

雇用保険だけは標準報酬月額ではなく、実際に支払われた賃金総額に料率をかけます。残業代や通勤手当も対象になるので、残業が多い月は雇用保険料も増えます。

賞与にも社会保険料はかかりますか?

かかります。標準賞与額(1,000円未満切り捨て)に同じ料率をかけます。健康保険は年間573万円、厚生年金は1回150万円の上限があります。

会社はいくら負担していますか?

健康保険・介護保険・厚生年金・子ども子育て支援金は労使折半なので、本人と同じ額を会社も払っています。雇用保険は会社のほうが多く、一般の事業で8.5/1,000です。

健康保険組合の場合は料率が違いますか?

違います。このツールは協会けんぽの料率で計算しています。組合健保は独自の料率と負担割合を設定できるので、給与明細や健保組合のサイトで確認してください。