源泉徴収計算|2026年度の制度で自動計算
毎月の給与から引かれる所得税を計算
源泉徴収される所得税 6,340円
社会保険料 44,070円 を差し引いた255,930円 をもとに計算します。その月の課税給与所得金額は 124,150円。
| ステップ | 金額 |
|---|---|
| 社会保険料等控除後の給与等の金額(A) | 255,930円 |
| 給与所得控除の額(第1表) | 83,446円 |
| 配偶者・扶養控除の額(第2表) | 0円 |
| 基礎控除の額(第3表) | 48,334円 |
| 課税給与所得金額(B) | 124,150円 |
| 源泉徴収税額(第4表) | 6,340円 |
2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分以降)」
源泉徴収計算の使い方
1. その月の給与を入れる
総支給額です。通勤手当のうち非課税部分は本来除きますが、この計算では簡略化しています。
2. 都道府県と年齢を選ぶ
社会保険料を自動計算するために使います。社会保険料を引いた後の金額が税額の基礎になります。
3. 扶養親族等の数を入れる
1人につき31,667円が課税対象から差し引かれます。
計算に使っている2026年度の料率・控除額
第1表:給与所得控除の額
| 社会保険料等控除後の給与(A) | 給与所得控除の額 |
|---|---|
| 158,333円以下 | 54,167円 |
| 158,334円〜299,999円 | A×30%+6,667円 |
| 300,000円〜549,999円 | A×20%+36,667円 |
| 550,000円〜708,330円 | A×10%+91,667円 |
| 708,331円以上 | 162,500円 |
第2表・第3表:扶養控除と基礎控除
| 控除 | 金額 |
|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除(1人あたり) | 31,667円 |
| 基礎控除(Aが2,120,833円以下) | 48,334円 |
第4表:税額の算式
| 課税給与所得金額(B) | 税額 |
|---|---|
| 162,500円以下 | B×5.105% |
| 162,501円〜275,000円 | B×10.210%−8,296円 |
| 275,001円〜579,166円 | B×20.420%−36,374円 |
| 579,167円〜750,000円 | B×23.483%−54,113円 |
出典:国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分以降)」
2026年に限った注意。2026年度の税制改正で基礎控除は最大104万円に引き上げられましたが、毎月の源泉徴収には反映されません。改正後の源泉徴収税額表の適用は2027年1月1日からで、 2026年分は12月の年末調整でまとめて精算されます。そのため多くの人は年末調整で還付を受けることになります。
源泉徴収計算でよくある間違い
社会保険料を引く前の金額で計算してしまう
先に社会保険料を差し引いた金額(A)が計算の出発点です。
住民税も源泉徴収だと思ってしまう
住民税は特別徴収といい、前年の所得から市区町村が計算した年税額を12分割して徴収します。源泉徴収とは仕組みが違います。
年末調整で必ず還付されると思ってしまう
扶養が年の途中で減った場合などは追加徴収になることもあります。
副業先の給与も甲欄で計算してしまう
扶養控除等申告書は1か所にしか出せません。2か所目は乙欄となり税率が高くなります。
ケース別の目安(東京都・35歳・一般の事業)
| 月の給与 | 社会保険料 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 29,380円 | 3,290円 | 1,670円 | 60円 |
| 250,000円 | 38,144円 | 4,760円 | 3,150円 | 1,530円 |
| 300,000円 | 44,070円 | 6,340円 | 4,720円 | 3,100円 |
| 400,000円 | 60,178円 | 10,780円 | 7,920円 | 6,310円 |
| 500,000円 | 73,450円 | 17,870円 | 14,630円 | 11,400円 |
よくある質問(FAQ)
源泉徴収税額はどう計算しますか?
- その月の給与から社会保険料を引いた金額をもとに、給与所得控除・配偶者控除および扶養控除・基礎控除を差し引いて課税給与所得金額を出し、税率をかけます。国税庁の「電算機計算の特例」による方法で、給与計算ソフトが使っているのと同じ計算です。
扶養親族等の数は何を数えますか?
- 源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当する場合や、扶養親族に障害者がいる場合は、該当ごとに1人を加えて数えます。
月額表と計算結果が少し違うのはなぜですか?
- 月額表は金額の区分ごとに中間値を使って計算しているのに対し、電算機計算の特例では給与の金額そのものを使うためです。差額は年末調整で精算されます。
2026年の源泉徴収に基礎控除104万円は反映されますか?
- 毎月の源泉徴収には反映されません。改正後の源泉徴収税額表の適用は2027年1月1日からで、2026年11月までの源泉徴収事務に変更はありません。改正後の基礎控除は2026年12月の年末調整で反映され、それまで多く納めていた分が精算されます。
源泉徴収された税額は返ってきますか?
- 年末調整または確定申告で1年分の正しい税額と比べ、多く納めていれば還付されます。生命保険料控除や住宅ローン控除などは年末調整で反映されます。
甲欄と乙欄の違いは何ですか?
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先が甲欄、提出していない勤務先が乙欄です。副業先など2か所目の給与は乙欄になり、税額は高くなります。
賞与の源泉徴収も同じ計算ですか?
- 違います。賞与は前月の給与に応じた率を賞与額にかける方法で計算します。詳しくは賞与の所得税のページをご覧ください。