手取り計算|2026年度の制度で自動計算

月収・年収から手取りを計算

年間の手取り 2,876,160円

月あたり約 239,680円ぐらい / 額面 3,600,000円 のうち723,840円 が引かれます(手取り率 79.9%)。

控除の内訳(年額)
項目年額月あたり
健康保険料177,300円14,775円
介護保険料0円0円
厚生年金保険料329,400円27,450円
子ども・子育て支援金4,140円345円
雇用保険料18,000円1,500円
所得税44,400円3,700円
住民税150,600円12,550円
控除の合計723,840円60,320円
手取り2,876,160円239,680円

標準報酬月額は 30万円(報酬月額をそのまま使うのではなく等級表から決まります)。

2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率」

手取り計算の使い方

1. 月収(額面)を入れる

給与明細の「総支給額」を入れてください。基本給だけでなく、住宅手当や役職手当などを含んだ税引き前の金額です。年収から調べたい場合は 12 で割った金額を入れます。

2. 都道府県・年齢・扶養人数を選ぶ

健康保険料率は都道府県ごとに違い、介護保険料は40歳から64歳までかかります。扶養している家族がいる場合は人数を入れると所得税と住民税が下がります。

3. 内訳を確認する

何がいくら引かれているかが項目ごとに表示されます。社会保険料と税金のどちらが重いのかがわかります。

計算に使っている2026年度の料率・控除額

社会保険料の料率

項目料率負担対象
健康保険(東京都)9.85%労使折半全員
介護保険1.62%労使折半40歳以上65歳未満
厚生年金18.3%労使折半70歳未満
子ども・子育て支援金0.23%労使折半全員(2026年4月〜)
雇用保険(一般の事業)5/1,000労働者負担全員

出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」

所得税・住民税の控除額

控除所得税住民税
基礎控除(合計所得489万円以下)104万円43万円
給与所得控除(最低保障額)74万円74万円
扶養控除(一般)38万円33万円
所得割の税率5〜45%10%

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴総務省「個人住民税」(標準税率)

2026年度の改正点。基礎控除が最大104万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になりました。この2つを足した178万円が、所得税がかからない年収の上限(いわゆる178万円の壁)です。

手取り計算でよくある間違い

標準報酬月額を「月収そのもの」で計算してしまう

健康保険と厚生年金の保険料は、月収そのものではなく標準報酬月額の等級表にあてはめた金額で決まります。たとえば月収29万円と月収30万円はどちらも標準報酬月額30万円の同じ等級なので、保険料は同額です。

雇用保険も標準報酬月額で計算してしまう

雇用保険だけは賃金総額にそのまま料率をかけます。標準報酬月額は使いません。賞与にも同じ料率でかかります。

住民税を「今年の所得」で計算してしまう

住民税は前年の所得をもとに計算され、6月から翌年5月にかけて徴収されます。このページは「同じ年収が続く場合」の目安として計算しているため、就職1年目や収入が大きく変わった年は実際と差が出ます。

40歳の誕生日で介護保険料を足し忘れる

介護保険料は40歳になった月から65歳になるまでかかります。月収30万円なら月2,430円で、年間では約2.9万円の差になります。

ケース別の目安(東京都・35歳・扶養0人)

月収(額面)年収年間の手取り月の手取り手取り率
20万円2,400,000円1,952,740円162,728円81.4%
25万円3,000,000円2,399,972円199,998円80.0%
30万円3,600,000円2,876,160円239,680円79.9%
40万円4,800,000円3,767,164円313,930円78.5%

月収別のページ

それぞれの金額の内訳を詳しく見るには、下のページをご覧ください。

よくある質問(FAQ)

手取りは額面の何割になりますか?

月収30万円・東京都・35歳・扶養0人なら、年間の額面360万円に対して手取りは約287万円で、およそ80%です。額面が上がるほど所得税の累進で手取り率は下がり、年収1,000万円では70%台前半まで落ちます。

手取りから引かれているのは何ですか?

健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満のみ)、厚生年金保険料、子ども・子育て支援金、雇用保険料、所得税、住民税の7つです。このうち健康保険・厚生年金は会社と半分ずつ負担しています。

新入社員の1年目は手取りが多いのはなぜですか?

住民税が前年の所得をもとに計算されるためです。前年に所得がない新卒1年目は住民税がかからず、2年目の6月から引かれ始めます。そのぶん2年目に手取りが減ったように感じます。

同じ月収でも住んでいる場所で手取りは変わりますか?

変わります。健康保険料率が都道府県ごとに違うためです。2026年度は佐賀県が10.55%で最も高く、新潟県が9.21%で最も低くなっています。ただし差は月収30万円で月1,000円程度です。

2026年度は何が変わりましたか?

基礎控除が最大104万円に引き上げられ、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になりました。あわせて年収178万円までは所得税がかからなくなっています。また子ども・子育て支援金0.23%が新設され、雇用保険料率は引き下げられました。

計算した金額は勤務先に送信されますか?

送信されません。この計算はすべてお使いのブラウザの中だけで完結しており、入力された金額がサーバーに送られることはありません。

ボーナスも含めて計算できますか?

できます。「年間の賞与」欄に年間の賞与合計を入力してください。賞与には健康保険・厚生年金・雇用保険がかかり、所得税は前月の給与に応じた率で源泉徴収されます。住民税は賞与からは引かれません。

実際の給与明細と金額が合わないのはなぜですか?

通勤手当などの非課税手当、会社独自の控除(組合費・財形貯蓄など)、健康保険組合が独自の料率を使っている場合、標準報酬月額が定時決定の時期の給与で決まっている場合などが原因です。この計算は協会けんぽの料率を使った目安とお考えください。