残業代計算|2026年度の制度で自動計算
残業時間から残業代を計算
残業代 50,000円
固定残業代を差し引いた実際の追加支給額は 50,000円。
| 区分 | 割増率 | 金額 |
|---|---|---|
| 時間外(60時間まで) | 1.25 | 50,000円 |
| 時間外(60時間超) | 1.50 | 0円 |
| 深夜の割増(上乗せ) | +0.25 | 0円 |
| 法定休日 | 1.35 | 0円 |
2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」(労働基準法第37条)
残業代計算の使い方
1. 1時間あたりの賃金を入れる
月給÷月平均所定労働時間です。通勤手当や家族手当は除いて計算します。
2. 残業時間を区分ごとに入れる
時間外・深夜・法定休日は割増率が違うので、それぞれの時間を分けて入れます。
3. 固定残業代があれば入れる
すでに支給されている固定残業代を差し引いた、追加で受け取れる金額が表示されます。
計算に使っている2026年度の料率・控除額
割増賃金率(労働基準法第37条)
| 区分 | 割増率 | 支払う倍率 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働(月60時間まで) | 25%以上 | 1.25 |
| 法定時間外労働(月60時間超) | 50%以上 | 1.50 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 | +0.25 |
| 法定休日労働 | 35%以上 | 1.35 |
| 時間外+深夜 | 50%以上 | 1.50 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 | 1.60 |
出典:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」(労働基準法第37条)
残業代計算でよくある間違い
所定労働時間を超えた分すべてを1.25倍にしてしまう
所定7時間の会社で8時間働いた場合、7〜8時間の1時間は法定内なので割増は不要です。8時間を超えた分から1.25倍になります。
深夜割増を1.25倍として二重に計算してしまう
深夜割増は時間外割増への上乗せ0.25です。時間外かつ深夜は合計1.50倍になります。
手当をすべて含めて時給を計算してしまう
通勤手当・家族手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時の賃金・賞与は割増賃金の基礎から除外します。
法定休日と所定休日を混同してしまう
週1日の法定休日の労働は35%増ですが、土曜など所定休日の労働は週40時間を超えた分の時間外(25%増)として扱います。
ケース別の目安(時給2,000円の場合)
| 月の残業時間 | 1.25倍の部分 | 1.50倍の部分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10時間 | 25,000円 | 0円 | 25,000円 |
| 20時間 | 50,000円 | 0円 | 50,000円 |
| 45時間 | 112,500円 | 0円 | 112,500円 |
| 80時間 | 150,000円 | 60,000円 | 210,000円 |
よくある質問(FAQ)
残業代の割増率は何%ですか?
- 法定時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える部分は50%以上です。深夜(22時〜翌5時)はさらに25%が上乗せされ、法定休日の労働は35%以上になります。
月60時間を超えると本当に5割増になりますか?
- なります。2023年4月1日から中小企業にも適用され、企業規模を問わず月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増賃金が必要です。
時間外かつ深夜だと何倍になりますか?
- 1.50倍です。時間外の1.25に深夜の0.25を足します。法定休日の深夜なら1.35+0.25で1.60倍になります。
残業代の計算に使う時給はどう出しますか?
- 月給を月平均所定労働時間で割ります。ただし通勤手当・家族手当・住宅手当・賞与などは割増賃金の基礎から除外します。
固定残業代があれば何時間残業しても追加は出ませんか?
- 出ます。固定残業代が対応する時間を超えた分は追加で支払う義務があります。月45時間分として5万円が支給されていて60時間残業したなら、15時間分が未払いです。
管理職なら残業代は出ませんか?
- 労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合は時間外・休日の割増賃金は不要ですが、深夜割増は必要です。役職名だけでは判断されず、権限や待遇の実態で判断されます。
残業代はいつまで遡って請求できますか?
- 賃金請求権の時効は当面3年です(将来的に5年へ移行予定)。給与明細とタイムカードなど、労働時間を示す記録を残しておくことが重要です。