123万円の壁は今いくら?令和8年分は136万円
123万円の壁は令和7年分までの数字です。令和8年分の扶養の壁は 136万円。給与所得控除の最低保障が65万円→74万円、扶養親族等の所得要件が58万円→62万円に上がったためです。
年収を入れて扶養の判定をする
手取り 1,031,650円
勤務先の社会保険は 加入する、扶養は 外れる(基準 130万円)。本人の所得税は 0円、住民税は5,000円、社会保険料は193,350円 です。
| 壁 | 年収の基準 | 判定 |
|---|---|---|
| 106万円の壁(社会保険の賃金要件) | 105.6万円 | 超えている |
| 130万円の壁(健康保険の被扶養者) | 130万円 | まだ超えていない |
| 136万円の壁(扶養控除・配偶者控除) | 136万円 | まだ超えていない |
| 159万円の壁(配偶者特別控除が減り始める) | 159万円 | まだ超えていない |
| 178万円の壁(本人に所得税がかかり始める) | 178万円 | まだ超えていない |
| 207万円の壁(配偶者特別控除の上限) | 207万円 | まだ超えていない |
扶養している人(親・配偶者)の税負担は、扶養から外れると年0円 ほど増えます(扶養者の所得税率20%で試算)。
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶/厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)/日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」
123万円が136万円になった理由
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族等の所得要件 | 58万円 | 62万円 |
| 給与収入ベースの壁 | 123万円 | 136万円 |
出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶
令和8年分の扶養関係の基準
| 区分 | 合計所得金額 | 給与収入 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族(19〜22歳) | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円以下 |
123万円前後の年収での負担
| 年収 | 扶養(税) | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|
| 123万円 | 外れない | 0円 | 5,000円 | 1,031,650円 |
| 130万円 | 外れない | 0円 | 5,000円 | 1,090,512円 |
| 136万円 | 外れない | 0円 | 5,000円 | 1,150,212円 |
| 140万円 | 外れる | 0円 | 5,500円 | 1,175,100円 |
| 150万円 | 外れる | 0円 | 12,000円 | 1,253,700円 |
配偶者の扶養・週20時間・従業員51人以上の場合。この年収帯ではすでに社会保険に加入しているため、136万円を超えても手取りの段差はできません。
123万円の壁でよくある間違い
令和8年分にも123万円を使ってしまう
年分を取り違えると、扶養控除の可否を13万円分ずれて判断することになります。
税の壁と社会保険の壁を混ぜる
136万円は税の話です。社会保険の被扶養者は130万円未満で、こちらのほうが先に来ます。
136万円を1円超えたら控除が全部消えると思う
配偶者なら配偶者特別控除、19〜22歳の子なら特定親族特別控除に切り替わり、段階的に減ります。
よくある質問(FAQ)
123万円の壁とは何ですか?
- 令和7年分に使われていた扶養の基準です。給与所得控除の最低保障65万円+扶養親族等の所得要件58万円=123万円でした。令和8年分は74万円+62万円=136万円に上がっています。
令和8年分の扶養の壁はいくらですか?
- 136万円です。扶養親族等の合計所得金額の要件が62万円以下で、給与だけなら年収136万円以下に相当します。国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の表にそのまま書かれています。
123万円を超えたら扶養から外れますか?
- 令和8年分では外れません。136万円までは扶養控除・配偶者控除の対象です。ただし社会保険の被扶養者は130万円未満(19〜22歳は150万円未満)なので、そちらのほうが先に来ます。
123万円と136万円のどちらで判断すればいいですか?
- 令和8年分(2026年1月〜12月の収入)なら136万円です。令和7年分の年末調整や確定申告をやり直す場合は123万円で判断します。年分を取り違えないようにしてください。
19〜22歳の子の場合はどうなりますか?
- 136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除があります。控除額は年収に応じて63万円から段階的に減っていく仕組みなので、136万円を1円超えた途端に全部なくなるわけではありません。
配偶者の場合はどうなりますか?
- 136万円までは配偶者控除38万円、136万円を超えると配偶者特別控除に切り替わります。159万円までは同じ38万円が受けられ、207万円で控除がなくなります。