123万円の壁は今いくら?令和8年分は136万円

123万円の壁は令和7年分までの数字です。令和8年分の扶養の壁は 136万円。給与所得控除の最低保障が65万円→74万円、扶養親族等の所得要件が58万円→62万円に上がったためです。

年収を入れて扶養の判定をする

手取り 1,031,650円

勤務先の社会保険は 加入する、扶養は 外れる(基準 130万円)。本人の所得税は 0円、住民税は5,000円、社会保険料は193,350円 です。

あなたに関係する壁
年収の基準判定
106万円の壁(社会保険の賃金要件)105.6万円超えている
130万円の壁(健康保険の被扶養者)130万円まだ超えていない
136万円の壁(扶養控除・配偶者控除)136万円まだ超えていない
159万円の壁(配偶者特別控除が減り始める)159万円まだ超えていない
178万円の壁(本人に所得税がかかり始める)178万円まだ超えていない
207万円の壁(配偶者特別控除の上限)207万円まだ超えていない

扶養している人(親・配偶者)の税負担は、扶養から外れると年0円 ほど増えます(扶養者の所得税率20%で試算)。

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」

123万円が136万円になった理由

項目令和7年分令和8年分
給与所得控除の最低保障65万円74万円
扶養親族等の所得要件58万円62万円
給与収入ベースの壁123万円136万円

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶

令和8年分の扶養関係の基準

区分合計所得金額給与収入
扶養親族・同一生計配偶者62万円以下136万円以下
特定親族(19〜22歳)62万円超123万円以下136万円超197万円以下
配偶者特別控除の対象62万円超133万円以下136万円超207万円以下
勤労学生89万円以下163万円以下

123万円前後の年収での負担

年収扶養(税)所得税住民税手取り
123万円外れない0円5,000円1,031,650円
130万円外れない0円5,000円1,090,512円
136万円外れない0円5,000円1,150,212円
140万円外れる0円5,500円1,175,100円
150万円外れる0円12,000円1,253,700円

配偶者の扶養・週20時間・従業員51人以上の場合。この年収帯ではすでに社会保険に加入しているため、136万円を超えても手取りの段差はできません。

123万円の壁でよくある間違い

令和8年分にも123万円を使ってしまう

年分を取り違えると、扶養控除の可否を13万円分ずれて判断することになります。

税の壁と社会保険の壁を混ぜる

136万円は税の話です。社会保険の被扶養者は130万円未満で、こちらのほうが先に来ます。

136万円を1円超えたら控除が全部消えると思う

配偶者なら配偶者特別控除、19〜22歳の子なら特定親族特別控除に切り替わり、段階的に減ります。

よくある質問(FAQ)

123万円の壁とは何ですか?

令和7年分に使われていた扶養の基準です。給与所得控除の最低保障65万円+扶養親族等の所得要件58万円=123万円でした。令和8年分は74万円+62万円=136万円に上がっています。

令和8年分の扶養の壁はいくらですか?

136万円です。扶養親族等の合計所得金額の要件が62万円以下で、給与だけなら年収136万円以下に相当します。国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の表にそのまま書かれています。

123万円を超えたら扶養から外れますか?

令和8年分では外れません。136万円までは扶養控除・配偶者控除の対象です。ただし社会保険の被扶養者は130万円未満(19〜22歳は150万円未満)なので、そちらのほうが先に来ます。

123万円と136万円のどちらで判断すればいいですか?

令和8年分(2026年1月〜12月の収入)なら136万円です。令和7年分の年末調整や確定申告をやり直す場合は123万円で判断します。年分を取り違えないようにしてください。

19〜22歳の子の場合はどうなりますか?

136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除があります。控除額は年収に応じて63万円から段階的に減っていく仕組みなので、136万円を1円超えた途端に全部なくなるわけではありません。

配偶者の場合はどうなりますか?

136万円までは配偶者控除38万円、136万円を超えると配偶者特別控除に切り替わります。159万円までは同じ38万円が受けられ、207万円で控除がなくなります。