103万の壁を超えたらいくら払う?税金と社会保険を自動計算

令和8年分の答え:103万円を超えても、178万円までは本人の所得税は0円です。給与所得控除の最低保障74万円+基礎控除104万円=178万円。103万円という数字は改正前のものです。いま気にすべきなのは社会保険の 106万円130万円です。

年収を入れて負担額を計算する

手取り 1,024,850円

勤務先の社会保険は 加入しない、扶養は 外れない(基準 130万円)。本人の所得税は 0円、住民税は0円、社会保険料は5,150円 です。

あなたに関係する壁
年収の基準判定
106万円の壁(社会保険の賃金要件)105.6万円まだ超えていない
130万円の壁(健康保険の被扶養者)130万円まだ超えていない
136万円の壁(扶養控除・配偶者控除)136万円まだ超えていない
159万円の壁(配偶者特別控除が減り始める)159万円まだ超えていない
178万円の壁(本人に所得税がかかり始める)178万円まだ超えていない
207万円の壁(配偶者特別控除の上限)207万円まだ超えていない

扶養している人(親・配偶者)の税負担は、扶養から外れると年0円 ほど増えます(扶養者の所得税率20%で試算)。

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴⑵⑶厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき…の手続き」

103万円を超えたときに実際に増える負担

年収所得税住民税社会保険料手取り
103万円0円0円5,150円1,024,850円
106万円0円0円163,700円896,300円
110万円0円0円163,900円936,100円
120万円0円5,000円182,400円1,012,600円
130万円0円5,000円204,488円1,090,512円
136万円0円5,000円204,788円1,150,212円

年収103万円のときの手取りは 1,024,850円、106万円のときは 896,300円年収を3万円増やすと手取りが128,550円減ります。これが「103万の壁」の正体で、いまは税ではなく社会保険が原因です。

103万円という数字はどこから来たか

改正前は「給与所得控除の最低保障55万円+基礎控除48万円=103万円」でした。この2つが引き上げられた結果、令和8年分では次のようになっています。

控除令和6年分まで令和7年分令和8年分
給与所得控除の最低保障55万円65万円74万円
基礎控除(最大)48万円95万円104万円
合計=本人の税の壁103万円160万円178万円

103万円を超えたときに確認すること

1. 週の所定労働時間は20時間以上か

20時間未満なら106万円の壁は関係ありません。130万円まで社会保険料はかかりません。

2. 勤務先の従業員数は51人以上か

50人以下なら、いまのところ短時間労働者としての加入対象外です。企業規模要件は2027年10月に36人以上へ縮小されます。

3. 扶養している人は誰か

配偶者の扶養なら136万円で配偶者控除→配偶者特別控除に切り替わりますが、159万円までは控除額が同じ38万円です。

4. 学生かどうか

学生は社会保険の適用拡大の対象外です。さらに19〜22歳は健康保険の被扶養者の基準が150万円未満に緩和されています。

よくある質問(FAQ)

103万円を超えたら、いくら払うことになりますか?

令和8年分では103万円を超えても、178万円までは本人の所得税は0円です。実際に負担が発生するのは社会保険で、週20時間以上・従業員51人以上の職場なら年収106万円(月8.8万円)から社会保険料がかかり、年収106万円で年163,700円になります。

103万の壁はなくなったのですか?

本人の所得税という意味ではなくなりました。給与所得控除の最低保障が74万円、基礎控除が最大104万円に上がり、合計178万円まで所得税がかかりません。扶養控除の判定は136万円に移りました。

103万円を少し超えてしまいました。どうなりますか?

令和8年分なら本人の所得税は増えません。扶養控除も136万円までは外れないので、103万円を数万円超えただけなら税の面では何も起きません。心配なのは社会保険の106万円・130万円のほうです。

親の扶養に入っている学生が103万円を超えたら?

136万円までは扶養控除が続きます。19〜22歳なら136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除があるので、親の負担は段階的にしか増えません。健康保険の被扶養者は19〜22歳なら150万円未満まで大丈夫です。

妻が103万円を超えたら夫の税金は増えますか?

136万円までは増えません。136万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わりますが、159万円までは同じ38万円の控除が受けられます。207万円で控除がなくなります。

103万円と130万円はどちらが得ですか?

社会保険の対象にならない働き方(週20時間未満)なら、130万円ぎりぎりまで働くほうが手取りは増えます。週20時間以上で従業員51人以上の職場なら106万円で社会保険に入るので、そこを超えるなら中途半端に抑えず大きく働くほうが有利です。

交通費は103万円に含まれますか?

税の判定では非課税の通勤手当は含めません。ただし社会保険の130万円の判定には含めるので、同じ「年収」でも基準ごとに金額が変わります。