基礎控除額計算|令和8年分は最大104万円

年収から基礎控除額を判定する

所得金額 2,760,000円

収入金額 4,000,000円 から給与所得控除1,240,000円 を引いた金額です。ここからさらに社会保険料控除と基礎控除1,040,000円 を引くと、課税所得は1,120,000円 になります。

収入金額と所得金額の関係
用語金額意味
収入金額4,000,000円源泉徴収票の「支払金額」。額面の年収
給与所得控除1,240,000円会社員の必要経費にあたる概算控除
所得金額2,760,000円源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
社会保険料控除600,000円健康保険・厚生年金・雇用保険の合計
基礎控除(所得税)1,040,000円合計所得金額で決まる(最大104万円)
基礎控除(住民税)430,000円43万円で据置き。所得税とは額が違う
課税所得1,120,000円この金額に税率をかける

出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑵

令和8年分の基礎控除額

合計所得金額給与だけの場合の年収基礎控除額改正前(令和8年分)
132万円以下206万円以下104万円95万円
132万円超 336万円以下206万円超 475万1,999円以下104万円88万円
336万円超 489万円以下475万1,999円超 665万5,556円以下104万円68万円
489万円超 655万円以下665万5,556円超 850万円以下67万円63万円
655万円超 2,350万円以下850万円超 2,545万円以下62万円58万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円

本則62万円+租税特別措置法による加算(居住者のみ)。出典:国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」⑴

年収別の基礎控除額(給与所得のみ)

年収合計所得金額基礎控除(所得税)基礎控除(住民税)
178万円1,040,000円1,040,000円430,000円
206万円1,320,000円1,040,000円430,000円
300万円2,020,000円1,040,000円430,000円
400万円2,760,000円1,040,000円430,000円
600万円4,360,000円1,040,000円430,000円
670万円4,930,000円670,000円430,000円
800万円6,100,000円670,000円430,000円
900万円7,050,000円620,000円430,000円
1200万円10,050,000円620,000円430,000円

基礎控除の推移

年分基礎控除(最大)給与所得控除の最低保障合計=所得税の壁
令和6年分まで48万円55万円103万円
令和7年分95万円65万円160万円
令和8年分104万円74万円178万円
令和10年分以後99万円74万円173万円

令和10年分以後は2年ごとに全国消費者物価指数の変化率で見直される仕組みになりました。

基礎控除でよくある間違い

48万円のまま計算する

令和6年分までの金額です。令和8年分は最大104万円です。

住民税も104万円だと思っている

住民税の基礎控除は43万円で据え置きです。所得税と住民税で控除額が違うのが日本の税制の特徴です。

年収で判定してしまう

判定に使うのは合計所得金額です。年収665万5,556円までが合計所得489万円以下に相当します。

よくある質問(FAQ)

令和8年分の基礎控除額はいくらですか?

合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円超で0円になります。

基礎控除が48万円ではないのはなぜですか?

48万円は令和6年分までの金額です。令和7年度改正で最大95万円になり、令和8年度改正でさらに104万円(本則62万円+特例加算42万円)に引き上げられました。

タックスアンサーには95万円と書いてありますが?

国税庁 No.1199 は2026年8月時点で「令和7年4月1日現在法令等」のままで、令和8年分の欄に改正前の95万円が載っています。正しい数字は「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」の104万円です。当サイトはそちらを使っています。

住民税の基礎控除はいくらですか?

43万円で据え置かれています。所得税の基礎控除(最大104万円)とは額が違うため、住民税のほうが課税所得が大きくなり、税額も所得税より高くなることがよくあります。

合計所得金額とは何ですか?

給与所得・事業所得・雑所得などを合計した金額です。給与だけの人は「年収−給与所得控除」がそのまま合計所得金額になります。年収400万円なら2,760,000円です。

基礎控除は誰でも使えますか?

合計所得金額2,500万円以下の人が使えます。それを超えると0円になります。なお104万円・67万円という金額のうち加算部分は居住者にだけ適用されます。

基礎控除が上がると手取りは増えますか?

増えます。課税所得がその分だけ小さくなるためです。ただし令和8年11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表を使うので、実際に反映されるのは12月の年末調整です。