失業保険計算|令和8年8月1日改定の日額で自動計算
失業保険の受給額を計算する
受給できる総額の目安 756,840円
基本手当日額 6,307円 × 所定給付日数 120日。賃金日額は 10,000円、給付率は63.1% です(4週間ごとの認定で約 176,596円)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 待期期間 | 7日 |
| 給付制限 | 1か月 |
| 受給資格(被保険者期間) | 12か月以上あり |
| 年齢区分 | 30〜44歳 |
| 基本手当日額の上限 | 8,270円 |
2026年8月1日改定の賃金日額・基本手当日額で計算しています。出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から)」/ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
失業保険計算の使い方
1. 離職前6か月の平均月給を入れる
賞与を除いた、毎月きまって支払われた賃金の平均です。残業代と通勤手当は含みます。
2. 離職時の年齢と加入年数を入れる
年齢は基本手当日額の上限に、加入年数は所定給付日数に効きます。
3. 離職理由を選ぶ
自己都合か会社都合かで給付日数が2倍近く変わります。離職票の離職理由が実際と違うときはハローワークに申し出てください。
令和8年8月1日からの賃金日額・基本手当日額
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 | 給付率 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900円 | 7,450円 | 80〜50% |
| 30〜44歳 | 16,540円 | 8,270円 | 80〜50% |
| 45〜59歳 | 18,220円 | 9,110円 | 80〜50% |
| 60〜64歳 | 17,400円 | 7,830円 | 80〜45% |
| 全年齢(下限) | 3,203円 | 2,562円 | 80% |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和8年8月1日から)」。毎年8月1日に改定されます。
所定給付日数(自己都合の場合)
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
所定給付日数(会社都合=特定受給資格者)
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1〜5年 | 5〜10年 | 10〜20年 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 180日 |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
失業保険計算でよくある間違い
賞与を入れて賃金日額を計算する
賞与は入りません。毎月きまって支払われた賃金だけを6か月分足して180で割ります。
給付率を一律50%だと思っている
賃金が低い人ほど給付率が高くなります。賃金日額5,480円未満なら80%、上限に近い人は50%(60〜64歳は45%)です。
給付制限を2か月で計算する
令和7年4月1日以降の離職は原則1か月です。厚生労働省のQ&Aにも明記されています。
退職してすぐ振り込まれると思っている
ハローワークで求職の申込みをしてから待期7日、自己都合ならさらに給付制限1か月があり、最初の振込は申込みから1か月半〜2か月後です。
月給別の受給額の目安(35歳・勤続10年)
| 離職前の月給 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 自己都合(120日) | 会社都合(240日) |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 6,666円 | 5,036円 | 604,320円 | 1,208,640円 |
| 250,000円 | 8,333円 | 5,775円 | 693,000円 | 1,386,000円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 6,307円 | 756,840円 | 1,513,680円 |
| 400,000円 | 13,333円 | 6,744円 | 809,280円 | 1,618,560円 |
| 500,000円 | 16,666円 | 8,270円 | 992,400円 | 1,984,800円 |
よくある質問(FAQ)
失業保険はいくらもらえますか?
- 賃金日額(離職前6か月の賃金合計÷180)のおよそ50〜80%が基本手当日額になり、それに所定給付日数をかけた額が総額です。月給30万円・35歳・勤続10年の自己都合退職なら日額6,307円×120日で756,840円になります。
基本手当日額に上限はありますか?
- あります。令和8年8月1日からは29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。下限は全年齢で2,562円です。毎年8月1日に改定されます。
自己都合と会社都合で何が違いますか?
- 所定給付日数と給付制限が違います。自己都合は全年齢90〜150日ですが、会社都合(特定受給資格者)は最大330日です。また自己都合は待期7日のあとに給付制限がありますが、会社都合にはありません。
給付制限は2か月ではないのですか?
- 令和7年4月1日以降に退職した場合は原則1か月に短縮されています。ただし5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職した場合や、重責解雇の場合は3か月です。
失業保険をもらう条件は?
- 離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産・解雇等の場合は離職前1年間に6か月以上で受給できます。加えて、働く意思と能力があって求職活動をしていることが必要です。
賃金日額に賞与は入りますか?
- 入りません。離職前6か月に「毎月きまって支払われた賃金」の合計を180で割ります。賞与は含めず、残業代や通勤手当は含めます。
アルバイトをしても大丈夫ですか?
- 申告すれば可能ですが、働いた日数や収入によってその日の基本手当が減額されたり先送りになったりします。申告しないと不正受給になり、3倍返しの納付を命じられます。
失業保険に税金はかかりますか?
- かかりません。雇用保険の基本手当は非課税で、確定申告にも書きません。ただし健康保険の被扶養者の判定では収入に含まれ、日額3,612円以上だと扶養から外れます。