給与所得控除額早見表(令和8年分)と自動計算
年収から給与所得控除額を計算する
所得金額 2,760,000円
収入金額 4,000,000円 から給与所得控除1,240,000円 を引いた金額です。ここからさらに社会保険料控除と基礎控除1,040,000円 を引くと、課税所得は1,120,000円 になります。
| 用語 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 収入金額 | 4,000,000円 | 源泉徴収票の「支払金額」。額面の年収 |
| 給与所得控除 | 1,240,000円 | 会社員の必要経費にあたる概算控除 |
| 所得金額 | 2,760,000円 | 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
| 社会保険料控除 | 600,000円 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の合計 |
| 基礎控除(所得税) | 1,040,000円 | 合計所得金額で決まる(最大104万円) |
| 基礎控除(住民税) | 430,000円 | 43万円で据置き。所得税とは額が違う |
| 課税所得 | 1,120,000円 | この金額に税率をかける |
給与所得控除額の計算表(令和8年分)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
令和8・9年分だけの特例があります。給与収入が69万1,000円以上220万円未満の場合は、上の表にかかわらず「収入金額 − 74万円」(74万1,000円以上219万1,000円未満のとき)などで給与所得の金額を直接決めます。当サイトの早見表はこの特例を反映した数字です。
年収別の給与所得控除額早見表
| 年収(収入金額) | 給与所得控除額 | 給与所得控除後の金額 |
|---|---|---|
| 60万円 | 600,000円 | 0円 |
| 74万円 | 740,000円 | 0円 |
| 100万円 | 740,000円 | 260,000円 |
| 150万円 | 740,000円 | 760,000円 |
| 178万円 | 740,000円 | 1,040,000円 |
| 190万円 | 740,000円 | 1,160,000円 |
| 200万円 | 740,000円 | 1,260,000円 |
| 220万円 | 740,000円 | 1,460,000円 |
| 250万円 | 830,000円 | 1,670,000円 |
| 300万円 | 980,000円 | 2,020,000円 |
| 360万円 | 1,160,000円 | 2,440,000円 |
| 400万円 | 1,240,000円 | 2,760,000円 |
| 450万円 | 1,340,000円 | 3,160,000円 |
| 500万円 | 1,440,000円 | 3,560,000円 |
| 550万円 | 1,540,000円 | 3,960,000円 |
| 600万円 | 1,640,000円 | 4,360,000円 |
| 660万円 | 1,760,000円 | 4,840,000円 |
| 700万円 | 1,800,000円 | 5,200,000円 |
| 800万円 | 1,900,000円 | 6,100,000円 |
| 850万円 | 1,950,000円 | 6,550,000円 |
| 900万円 | 1,950,000円 | 7,050,000円 |
| 1000万円 | 1,950,000円 | 8,050,000円 |
| 1200万円 | 1,950,000円 | 10,050,000円 |
改正前後の比較
| 年収 | 改正前(最低保障65万円) | 令和8年分(74万円) | 差 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 650,000円 | 740,000円 | +90,000円 |
| 150万円 | 650,000円 | 740,000円 | +90,000円 |
| 178万円 | 650,000円 | 740,000円 | +90,000円 |
| 400万円 | 1,240,000円 | 1,240,000円 | 変わらない |
引上げの対象は低い年収帯だけです。年収220万円を超えると控除額は変わっていません。
給与所得控除でよくある間違い
最低保障を55万円や65万円のまま使う
55万円は令和6年分まで、65万円は令和7年分です。令和8年分は74万円です。
タックスアンサー No.1410 の数字をそのまま使う
2026年8月時点でこのページは「令和7年4月1日現在法令等」のままで、改正前の65万円が載っています。「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」を見てください。
給与所得控除と基礎控除を混同する
給与所得控除は収入から引く控除、基礎控除は所得から引く控除です。両方使えます。
よくある質問(FAQ)
給与所得控除額はいくらですか?
- 令和8年分は給与収入190万円以下なら一律74万円、190万円超220万円以下は収入×30%+8万円、220万円超は段階的に計算し、850万円超は一律195万円が上限です。年収400万円なら1,240,000円です。
給与所得控除の最低保障額が上がったと聞きました
- 令和8年分から65万円が74万円に引き上げられました。国税庁「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」に「65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました」と明記されています。
「給与所得控除後の金額」とは何ですか?
- 給与収入から給与所得控除を引いた金額で、源泉徴収票に載っています。給与所得の金額そのもので、ここから社会保険料控除・基礎控除・扶養控除などを引いて課税所得を出します。
給与所得控除は何のための控除ですか?
- 会社員の必要経費にあたるものを概算で認める制度です。自営業者が実際の経費を引けるのに対し、給与所得者は収入に応じた決まった額を引きます。実際の支出が大きい場合は特定支出控除という別の制度があります。
給与所得控除の上限はいくらですか?
- 195万円です。給与収入850万円を超えると控除額は増えません。この上限は令和8年分でも変わっていません。
令和8・9年分だけの特例があると聞きました
- あります。給与収入が69万1,000円以上220万円未満の場合、通常の表にかかわらず「収入金額−74万円」などで給与所得の金額を直接決めます。これがあるため年収178万円で給与所得がちょうど104万円になり、基礎控除104万円と相殺されます。
賞与も給与所得控除の対象ですか?
- 対象です。給与と賞与を合算した年間の収入金額に対して控除額を計算します。
パートやアルバイトでも使えますか?
- 使えます。給与として支払われていれば雇用形態は関係ありません。年収74万円以下なら控除額のほうが大きく、給与所得は0円になります。