健康保険料計算|2026年度の都道府県別料率で自動計算

月収から健康保険料を計算する

毎月引かれる社会保険料 44,070円

標準報酬月額は 300,000円(厚生年金は300,000円)。年間では 528,840円、月収に対する割合は 14.7% です。

社会保険料の内訳(本人負担・月額)
項目料率(労使合計)本人負担(月)
健康保険料9.85%14,775円
介護保険料(40〜64歳)1.62%0円
子ども・子育て支援金0.23%345円
厚生年金保険料18.3%27,450円
雇用保険料1.35%1,500円
合計44,070円

健康保険料 14,775円/子ども・子育て支援金 345円/厚生年金保険料 27,450円/雇用保険料 1,500円

健康保険料の計算式

健康保険料 = 標準報酬月額 × 都道府県の料率 ÷ 2(労使折半)。40歳以上65歳未満はこれに介護保険料(1.62% ÷ 2)が加わります。

東京都・月収30万円の例:標準報酬月額300,000円 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円。協会けんぽの保険料額表の「折半額」欄と同じ数字になります。

月収別の健康保険料(本人負担・月額)

月収標準報酬月額東京 9.85%佐賀 10.55%新潟 9.21%介護保険(40歳〜)
200,000円200,000円9,850円10,550円9,210円1,620円
250,000円260,000円12,805円13,715円11,973円2,106円
300,000円300,000円14,775円15,825円13,815円2,430円
400,000円410,000円20,192円21,627円18,880円3,321円
500,000円500,000円24,625円26,375円23,025円4,050円
650,000円650,000円32,012円34,287円29,932円5,265円

令和8年度の健康保険料率(47都道府県)

協会けんぽ令和8年度都道府県別健康保険料率(労使合計)
都道府県料率月収30万円の本人負担
佐賀県10.55%15,825円
北海道10.28%15,420円
徳島県10.24%15,360円
山口県10.15%15,225円
大阪府10.13%15,195円
鹿児島県10.13%15,195円
兵庫県10.12%15,180円
福岡県10.11%15,165円
宮城県10.10%15,150円
熊本県10.08%15,120円
大分県10.08%15,120円
和歌山県10.06%15,090円
長崎県10.06%15,090円
岡山県10.05%15,075円
高知県10.05%15,075円
香川県10.02%15,030円
秋田県10.01%15,015円
愛媛県9.98%14,970円
島根県9.94%14,910円
愛知県9.93%14,895円
神奈川県9.92%14,880円
奈良県9.91%14,865円
京都府9.89%14,835円
滋賀県9.88%14,820円
鳥取県9.86%14,790円
青森県9.85%14,775円
東京都9.85%14,775円
栃木県9.82%14,730円
岐阜県9.80%14,700円
広島県9.78%14,670円
三重県9.77%14,655円
宮崎県9.77%14,655円
山形県9.75%14,625円
千葉県9.73%14,595円
福井県9.71%14,565円
石川県9.70%14,550円
群馬県9.68%14,520円
埼玉県9.67%14,505円
長野県9.63%14,445円
静岡県9.61%14,415円
富山県9.59%14,385円
山梨県9.55%14,325円
茨城県9.52%14,280円
岩手県9.51%14,265円
福島県9.50%14,250円
沖縄県9.44%14,160円
新潟県9.21%13,815円

令和8年3月分(4月納付分)から適用。出典:全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率」

健康保険料計算でよくある間違い

月収にそのまま料率をかける

標準報酬月額に等級を当てはめてから計算します。月収29万円も30万円も同じ標準報酬月額30万円です。

労使折半を忘れる

表示されている料率は労使合計です。給与から引かれるのはその半分です。

介護保険料を全員に足す

40歳以上65歳未満だけです。39歳以下と65歳以上の給与天引きには含まれません。

他県の料率で計算する

料率は事業所が加入する支部で決まります。住んでいる場所ではありません。

よくある質問(FAQ)

健康保険料はいくら引かれますか?

標準報酬月額に都道府県ごとの料率をかけて2分の1にした額です。東京都・月収30万円なら本人負担は月14,775円です。40歳以上65歳未満は介護保険料2,430円が加わって17,205円になります。

健康保険料率は都道府県でどれくらい違いますか?

令和8年度は最高が佐賀県10.55%、最低が新潟県9.21%で、1.34ポイントの差があります。月収30万円なら月2,010円、年24,120円の差になります。料率は勤務先の所在地ではなく、事業所が加入する支部で決まります。

標準報酬月額はどう決まりますか?

58,000円から1,390,000円までの50等級の表に当てはめます。毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均で決め、9月から翌年8月まで適用します(定時決定)。固定的賃金が大きく変わったときは随時改定されます。

会社はいくら払っていますか?

本人と同額です。健康保険料は労使折半なので、東京都・月収30万円なら会社も月14,775円を負担しています。

健康保険組合だと料率が違いますか?

違います。このツールは協会けんぽの料率で計算しています。組合健保は独自の料率と負担割合(会社が多めに負担する場合もあります)を設定できるので、給与明細か健保組合のサイトで確認してください。

子ども・子育て支援金は健康保険料に含まれますか?

別建てですが、健康保険料と併せて徴収されます。料率は0.23%(本人負担0.115%)で、月収30万円なら月345円です。2026年4月分から新設されました。

介護保険料はいつから引かれますか?

満40歳になった月(誕生日の前日が属する月)からです。1日生まれの人は前月から引かれます。65歳になると給与天引きは終わり、年金からの天引きなどに切り替わります。

賞与にも健康保険料はかかりますか?

かかります。標準賞与額(1,000円未満切り捨て)に同じ料率をかけます。年度累計573万円が上限です。