年末調整所得金額計算|収入金額から所得金額を自動計算
収入金額から所得金額を計算する
所得金額 2,760,000円
収入金額 4,000,000円 から給与所得控除1,240,000円 を引いた金額です。ここからさらに社会保険料控除と基礎控除1,040,000円 を引くと、課税所得は1,120,000円 になります。
| 用語 | 金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 収入金額 | 4,000,000円 | 源泉徴収票の「支払金額」。額面の年収 |
| 給与所得控除 | 1,240,000円 | 会社員の必要経費にあたる概算控除 |
| 所得金額 | 2,760,000円 | 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 |
| 社会保険料控除 | 600,000円 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の合計 |
| 基礎控除(所得税) | 1,040,000円 | 合計所得金額で決まる(最大104万円) |
| 基礎控除(住民税) | 430,000円 | 43万円で据置き。所得税とは額が違う |
| 課税所得 | 1,120,000円 | この金額に税率をかける |
年末調整の申告書に書く「収入金額」と「所得金額」
| 申告書の欄 | 書く金額 | 源泉徴収票のどこ |
|---|---|---|
| 収入金額 | 額面の年収(給与+賞与) | 支払金額 |
| 所得金額 | 収入金額 − 給与所得控除 | 給与所得控除後の金額 |
| 合計所得金額 | 所得金額+他の所得 | — |
ほとんどの人は「所得金額」=「給与所得の金額」だけです。副業や不動産所得がなければ、収入金額から給与所得控除を引いた金額をそのまま書きます。
収入金額から所得金額への変換表(令和8年分)
| 収入金額(年収) | 給与所得控除 | 所得金額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 740,000円 | 260,000円 |
| 150万円 | 740,000円 | 760,000円 |
| 178万円 | 740,000円 | 1,040,000円 |
| 200万円 | 740,000円 | 1,260,000円 |
| 300万円 | 980,000円 | 2,020,000円 |
| 400万円 | 1,240,000円 | 2,760,000円 |
| 500万円 | 1,440,000円 | 3,560,000円 |
| 600万円 | 1,640,000円 | 4,360,000円 |
| 800万円 | 1,900,000円 | 6,100,000円 |
| 1000万円 | 1,950,000円 | 8,050,000円 |
令和8年分の年末調整で変わったこと
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障 | 65万円 | 74万円 |
| 基礎控除(最大) | 95万円 | 104万円 |
| 扶養親族等の所得要件 | 58万円 | 62万円 |
令和8年11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままです。改正後の控除額は12月の年末調整で反映され、そこで差額が精算されます。毎月の天引き額を12倍しても年税額にはなりません。
年末調整でよくある間違い
収入金額の欄に手取りを書く
額面(支払金額)です。手取りではありません。
所得金額の欄に収入金額を書く
給与所得控除を引いた後の金額です。年収400万円なら2,760,000円です。
扶養親族の所得要件を58万円で判定する
令和8年分は62万円(給与収入136万円)です。新たに要件を満たす親族がいる場合は申告書の提出が必要です。
12月払いの給与を翌年分にする
「支払われた日」で判定します。12月に支払われたなら当年分です。
よくある質問(FAQ)
年末調整の「収入金額」と「所得金額」の違いは?
- 収入金額は源泉徴収票の「支払金額」、つまり額面の年収です。所得金額はそこから給与所得控除を引いた金額で、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」にあたります。年収400万円なら収入金額4,000,000円、所得金額2,760,000円です。
所得金額はどうやって計算しますか?
- 給与収入から給与所得控除を引きます。令和8年分は190万円以下なら一律74万円、190万円超220万円以下は収入×30%+8万円、220万円超は従来どおりの表で計算します。上限は195万円です。
基礎控除申告書の収入金額がわかりません
- 会社からもらう源泉徴収票の「支払金額」を書きます。年末調整の時点でまだ源泉徴収票が出ていない場合は、その年に支払われる見込みの給与・賞与の合計を書きます。
年末調整でいくら戻ってきますか?
- 毎月の源泉徴収額と年税額の差額です。令和8年分は毎月の源泉徴収が改正前の税額表、年税額が改正後の控除額(基礎控除104万円・給与所得控除最低保障74万円)で計算されるため、例年より還付が多くなる人がいます。
年末調整はいつからいつまでの収入ですか?
- その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与です。「支払われた日」で判定するので、12月分の給与が翌年1月払いなら翌年分になります。
生命保険料控除や社会保険料控除はどこで引かれますか?
- 所得金額から引きます。所得金額 −(社会保険料控除+生命保険料控除+基礎控除+扶養控除など)=課税所得で、これに税率をかけます。
副業の収入も年末調整に入れますか?
- 入れません。年末調整は主たる給与だけが対象です。副業の給与や雑所得がある場合は確定申告が必要になります。
令和8年分は何が変わりましたか?
- 給与所得控除の最低保障が65万円から74万円に、基礎控除が最大104万円に引き上げられました。また扶養親族等の所得要件が58万円から62万円になり、12月1日以後に支払う給与から適用されます。