最低賃金計算ツール|都道府県別の時給から月収・年収を計算

最低賃金から月収・年収を計算する

最低賃金 1,226円

日給 9,808円/ 月収 196,160円/ 年収 2,353,920円(額面)。いまの時給との差は 最低賃金以上です

最低賃金で働いたときの金額
単位金額
時給1,226円
日給9,808円
月収196,160円
年収2,353,920円
週20時間で働いたときの月額106,253円

令和7年度の地域別最低賃金(全国加重平均 1,121円)で計算しています。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」

最低賃金はいつから変わるか

地域別最低賃金は毎年10月に改定されます。都道府県ごとに発効日が違うため、同じ10月でも県によって数日から数週間ずれます。当サイトは現に効力のある令和7年度の額(全国加重平均 1,121円)で計算しています。

都道府県別の最低賃金と月収・年収

令和7年度地域別最低賃金と、1日8時間・月20日で働いた場合の月収・年収
都道府県最低賃金(時給)月収(8h×20日)年収
東京都1,226円196,160円2,353,920円
神奈川県1,225円196,000円2,352,000円
大阪府1,177円188,320円2,259,840円
埼玉県1,141円182,560円2,190,720円
千葉県1,140円182,400円2,188,800円
愛知県1,140円182,400円2,188,800円
京都府1,122円179,520円2,154,240円
兵庫県1,116円178,560円2,142,720円
静岡県1,097円175,520円2,106,240円
三重県1,087円173,920円2,087,040円
広島県1,085円173,600円2,083,200円
滋賀県1,080円172,800円2,073,600円
北海道1,075円172,000円2,064,000円
茨城県1,074円171,840円2,062,080円
栃木県1,068円170,880円2,050,560円
岐阜県1,065円170,400円2,044,800円
群馬県1,063円170,080円2,040,960円
富山県1,062円169,920円2,039,040円
長野県1,061円169,760円2,037,120円
福岡県1,057円169,120円2,029,440円
石川県1,054円168,640円2,023,680円
福井県1,053円168,480円2,021,760円
山梨県1,052円168,320円2,019,840円
奈良県1,051円168,160円2,017,920円
新潟県1,050円168,000円2,016,000円
岡山県1,047円167,520円2,010,240円
徳島県1,046円167,360円2,008,320円
和歌山県1,045円167,200円2,006,400円
山口県1,043円166,880円2,002,560円
宮城県1,038円166,080円1,992,960円
香川県1,036円165,760円1,989,120円
大分県1,035円165,600円1,987,200円
熊本県1,034円165,440円1,985,280円
福島県1,033円165,280円1,983,360円
島根県1,033円165,280円1,983,360円
愛媛県1,033円165,280円1,983,360円
山形県1,032円165,120円1,981,440円
岩手県1,031円164,960円1,979,520円
秋田県1,031円164,960円1,979,520円
長崎県1,031円164,960円1,979,520円
鳥取県1,030円164,800円1,977,600円
佐賀県1,030円164,800円1,977,600円
青森県1,029円164,640円1,975,680円
鹿児島県1,026円164,160円1,969,920円
高知県1,023円163,680円1,964,160円
宮崎県1,023円163,680円1,964,160円
沖縄県1,023円163,680円1,964,160円

最高は東京都 1,226円、最低は沖縄県 1,023円。出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」

最低賃金と比べるときに含めない手当

含める含めない
基本給賞与など1か月を超える期間ごとの賃金
職務手当・役職手当など時間外・休日・深夜の割増賃金
精皆勤手当・通勤手当・家族手当

最低賃金でよくある間違い

通勤手当を足して比べる

通勤手当・家族手当・精皆勤手当は最低賃金の比較から除きます。

派遣元の都道府県で判断する

派遣先の事業場がある都道府県の額が適用されます。

月給制なら関係ないと思う

月給を月平均所定労働時間で割った時間額で比べます。

よくある質問(FAQ)

最低賃金はいつから変わりますか?

毎年10月に改定されます。都道府県ごとに発効日が違い、10月の上旬から下旬にかけて順次切り替わります。当サイトは現に効力のある令和7年度額で計算しています。

東京都の最低賃金はいくらですか?

令和7年度は時給1,226円です。全国で最も高く、最も低い高知・宮崎・沖縄の1,023円とは203円の差があります。全国加重平均は1,121円です。

最低賃金で働くと年収はいくらになりますか?

東京都で1日8時間・月20日働くと月196,160円、年2,353,920円(額面)です。手取りはここから社会保険料と税金を引いた額になります。

最低賃金は月給制でも適用されますか?

されます。月給を月平均所定労働時間で割った時間額が最低賃金以上である必要があります。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外手当・賞与は比較に含めません。

最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額との差額を支払う義務があります。地域別最低賃金を下回る契約は無効で、最低賃金額で契約したものとみなされます。労働基準監督署に相談できます。

最低賃金と社会保険の106万円の壁は関係ありますか?

あります。時給1,016円以上で週20時間働くと月額8.8万円以上になるため、全都道府県が1,016円を超えたことを受けて、2026年10月に賃金要件が撤廃される予定です。

派遣社員はどちらの最低賃金ですか?

派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。派遣元の所在地ではありません。