固定残業代計算|2026年度の制度で自動計算
固定残業代を超えた分を計算
残業代 150,000円
固定残業代を差し引いた実際の追加支給額は 100,000円。
| 区分 | 割増率 | 金額 |
|---|---|---|
| 時間外(60時間まで) | 1.25 | 150,000円 |
| 時間外(60時間超) | 1.50 | 0円 |
| 深夜の割増(上乗せ) | +0.25 | 0円 |
| 法定休日 | 1.35 | 0円 |
2026年度(令和8年度)の制度で計算しています(料率の取得日:2026年8月29日)。出典:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」(労働基準法第37条)
固定残業代計算の使い方
1. 固定残業代を除いた時給を入れる
基本給を月平均所定労働時間で割った金額です。固定残業代は含めません。
2. 実際に働いた残業時間を入れる
タイムカードや勤怠システムの記録を使ってください。
3. 固定残業代の金額を入れる
差し引いた残りが、追加で請求できる金額です。
計算に使っている2026年度の料率・控除額
割増賃金率
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働(月60時間まで) | 25%以上 |
| 法定時間外労働(月60時間超) | 50%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
固定残業代が何時間分にあたるか(時給2,000円の場合)
| 固定残業代 | 相当する残業時間 |
|---|---|
| 30,000円 | 12時間 |
| 50,000円 | 20時間 |
| 80,000円 | 32時間 |
出典:厚生労働省「時間外・休日労働と割増賃金」(労働基準法第37条)
固定残業代計算でよくある間違い
固定残業代を含めた月給で時給を計算してしまう
単価が高く出るため、未払い額を実際より少なく見積もることになります。
超過分は請求できないと思い込んでしまう
固定残業時間を超えた分の割増賃金は必ず支払われなければなりません。
60時間超の5割増を忘れてしまう
月60時間を超える部分は1.50倍です。固定残業代が45時間分でも、60時間を超えた分の単価は上がります。
固定残業代の対応時間が明示されていないまま納得してしまう
何時間分なのかが示されていない固定残業代は、そもそも有効性が争われます。雇用契約書を確認してください。
ケース別の目安
時給2,000円・固定残業代50,000円(20時間分)の人が月60時間残業した場合、本来の残業代は150,000円なので、100,000円が追加で請求できる計算になります。
よくある質問(FAQ)
固定残業代とは何ですか?
- 実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ決まった時間分の残業代を毎月定額で支払う仕組みです。みなし残業代・定額残業代とも呼ばれます。
固定残業時間を超えたら追加でもらえますか?
- もらえます。固定残業代でカバーされる時間を超えた分は、別途割増賃金を支払う義務があります。これを支払わないのは違法です。
固定残業代が有効になる条件は何ですか?
- 基本給と固定残業代が明確に区別されていること、固定残業代が何時間分に相当するかが明示されていること、超過分を別途支払うことが必要です。どれかが欠けると固定残業代の定めが無効とされることがあります。
固定残業代は基本給に含めて計算しますか?
- 含めません。割増賃金の単価を出すときは固定残業代を除いた基本給部分で計算します。含めてしまうと単価が高く出て、未払い額を見誤ります。
残業がなくても固定残業代はもらえますか?
- もらえます。固定残業代は残業の有無にかかわらず支払われる定額の賃金なので、残業がゼロの月でも減額されません。
固定残業時間が45時間を超えていても問題ありませんか?
- 36協定の上限は原則として月45時間・年360時間です。これを大きく超える固定残業時間の設定は、実態として上限を超える残業を前提にしているとみなされる可能性があります。